労働保険料の年度更新
この季節は労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の
お手続の時期なので、書類の作成で慌しい日々が続いております。
以前は、労働保険料の申告・納付期限が5/20だったので、
年度更新が終わったら、社会保険の算定基礎届の作成に取り掛かって
いました。
ところが、今は労働保険料の申告・納付期限が7/10に変更されたため、
年度更新と算定基礎届を作成する時期が重なることもあり、幣事務所を含め、
人事労務を担当されている方にとっては、慌しい時期になってしまいました。
今年の幣事務所の状況はというと、顧問先のご担当者様のご協力のおかげで、
先週、顧問先のお客様のお手続を全て終えることができました。
顧問先のご担当者の皆様、ご協力ありがとうございました。
納付書とお控えを発送していますので、7/11(月)までにお振込み下さいますよう、
宜しくお願い申し上げます。
Y.Y