2013年6月7日
65歳に近づいたら
高年齢者雇用安定法が改正され、60歳を超えて
働かれる方も増えています。
65歳になった時に、60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、
被扶養者の国民年金を3号から1号へ切り替える手続きが必要です。
国民年金では
第1号被保険者・・自営業者など
第2号被保険者・・サラリーマン、公務員など
第3号被保険者・・サラリーマンの妻など(被扶養配偶者)
の3種類の被保険者があり、
1号、3号は20歳~60歳
2号は65歳まで(老齢年金の受給権がある場合)
となっています。
3号は「第2号被保険者」の被扶養配偶者なので
社員の方が65歳
↓
社員の方が第2号被保険者でなくなる
↓
被扶養配偶者も第3号被保険者でなくなる
という流れで、60歳未満の場合は1号に切替えていただき、
国民年金保険料も納めることになります。
(平成25年度の月額:15,040円)
ちなみに、お手続きは市町村の役場で行います。
また、収入等の要件を超えていなければ、
健康保険の被扶養者にはなれます。
退職するケースと違い、見落とされやすいので、
65歳に近づいている社員の方がみえたら、被扶養配偶者の
年齢もご確認下さいませ。
Y.Y