雇用保険の雇用継続給付 その2

高年齢雇用継続基本給付金は60歳~65歳で支給されますが、
各暦日の初日~末日まで被保険者であること
必要です。

なので、給付を受給している人が、

9/30退職の場合⇒9月分も支給

9/15退職の場合⇒9月分は支給されない

ということになります。

では、9/15退職、9/16再就職し、その後も継続して
勤務しているケース(9/30以降も被保険者)は
どうなるのでしょうか。

このケースでは初日から末日まで被保険者なので
9月分の高年齢雇用継続給付は支給されます。

再就職した会社でお手続きすることになりますが、
前職の9月支給分の給与明細を添付し、合算した給与額と
60歳登録賃金を比較して給付額が計算されます。

給与〆日、支払日により必要となる書類が異なりますので
お手続きされる際にはご相談下さいませ。

                   Y.Y

Filed under: Y.Y,ブログ — admin 10:14 AM  Comments (0)
コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

コメントをどうぞ





(一部のHTMLタグを使うことができます。)
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

2024年12月
« 9月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031