(平成29年4月号)
顧問先等各位
今月はメルマガ第100号をお届けいたします。ここまで続けてこられたのも、
顧問先企業様その他の皆様のおかげです。 本当にありがとうございます。
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【今月の目次】
◆法改正情報:「改正雇用保険法等」が成立
◆ご質問:兼業と安全配慮義務について
◆お知らせ:職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)ご案内
◆お知らせ:厚生年金加入、督促を強化、飲食・理容も対象、厚労省方針
◆お知らせ:「働き方改革実行計画」の内容について
◆法改正情報:「改正雇用保険法等」が成立
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1、雇用保険料率が下がります
平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率が労働者負担・事業主負担とも0.1%ずつ下がります。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)については、引き続き0.3%となります(建設の事業は0.4%)。
一般の事業:0.9%(労働者負担0.3%+事業主負担0.6%)
農林水産・清酒製造の事業:1.1%(労働者負担0.4%+事業主負担0.7%)
建設の事業:1.2%(労働者負担0.4%+事業主負担0.8%)
厚労省HP
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=10
※4月分給与から、一般の会社は3/1000、建設業は4/1000の料率で雇用保険料を控除してください。
参議院本会議で可決、成立しました。
育休期間は今年10月から最長2歳までの延長が可能となります。(3月31日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf
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◆ご質問:兼業と安全配慮義務について
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<ご質問>
当社では、社員の兼業について許可制としていますが、このたび、ある社員が許可を得ずに
他社でアルバイトをしていることがわかりました。もし、疲労が重なって脳・心臓疾患を発症した場合、
当社は安全配慮義務違反となるのでしょうか。
兼業により長時間労働となり、それが原因で健康を害した場合は、御社での民事上の責任
(安全配慮義務違反)が問われる可能性があります。
しかし、御社で兼業を把握しておらず、予見が不可能であった場合は、結果の回避も
不可能なことから、
安全配慮義務違反となる可能性は低いと考えられます。
御社で兼業を把握している場合は、御社と兼業先の合計労働時間が一定時間数を超えないように
あらかじめ指導する必要があります。
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◆お知らせ:職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)ご案内
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職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
分かりやすく、使いやすいものとなるよう、見直しを行いました。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=10
◆お知らせ:厚生年金加入、督促を強化、飲食・理容も対象、厚労省方針
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・厚生労働省は来年度から厚生年金に加入していない企業への督促対策を強化する。
・保健所などの窓口に事業許可の申請に来た際に加入状況を確認する対象業種に
飲食業と理容業を加える。
・未加入の場合は日本年金機構に通報する。国税庁から納税情報の提供を受ける回数も
年2回から大幅に増やす。
・すでに厚労省は国土交通省と協力し、建設業の許可・更新時に社会保険の加入状況を確認する
取り組みを進めている。
・指導しても加入しない場合は年金機構に通報し、機構が個別に訪問して加入を促している。
(日経朝刊 3月29日)
◆お知らせ: 「働き方改革実行計画」の内容について
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政府の「働き方改革実現会議」は第10回会合を開き、働き方改革実行計画の内容を
明らかにしました。
主な項目は「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」「罰則付き時間外労働の
上限規制の導入など長時間労働の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」などです。
4月以降、労働政策審議会で検討のうえ関連法の改正案を臨時国会に提出する予定です。
(3月28日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijisidai.html
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ご感想やご質問はこのメールにご返信ください。
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