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神谷さつき労務管理事務所
特定社会保険労務士 神谷さつき
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業務内容紹介

就業規則

就業規則とは、労働基準法をはじめとした関係法律に定められた要件を満たす一方で、個々の企業の実情に合わせて、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則です。
企業と従業員が、就業規則という明確なルールを共有することで、一貫性・公平性の保たれた職場環境が実現できます。一貫性・公平性がないということはトラブルの元になりますし、そんな職場では従業員は企業を信頼して働くことができず、モチベーションが低下してしまいます。

就業規則は常時10人以上の従業員(パート・アルバイトも含みます。)を雇用する場合、企業に作成が義務付けられています。しかし、就業規則は義務付けられているから作るという考え方をしていてはいけません。

義務、という観点だけからみれば、就業規則は以下の絶対的必要記載事項を記載すれば体裁が調います。

 (絶対的必要記載事項)
  • 始業および終業の時刻
  • 休憩時間、休日、休暇に関する事項
  • 交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定・計算及び支払の方法
  • 賃金の締め切り及び支払の時期
  • 昇給
  • 退職に関する事項

そして、必要に応じて相対的記載事項を追記すればよいということになります。

 (相対的記載事項)
  • 退職金の対象者、退職金の決定、計算および支払の方法、支払の時期
  • 臨時の賃金等および最低賃金に関する事項
  • 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
  • 安全および衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
  • その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事
しかし、
  • 無断欠勤を続けて連絡がとれない社員を辞めさせたい
  • 何度注意しても就業態度を改めない社員を解雇しようとしたら、「不当解雇だ」と訴えて来た
  • 私傷病で長期入院中の社員をどうしたらよいか
  • 能力不足の社員を配置転換したい

こんな状況に対応できる就業規則になっているでしょうか?

インターネットの普及により、さまざまな情報を多数の人が簡単に入手できるようになりました。もちろん法関係の情報も例外ではなく、従業員の方々の権利意識はますます高まってきています。
加えて、非正規労働者の増加、定着率の低下等、会社への帰属意識はますます薄れ、労使間のトラブルは増加しています。このような状況の中で、義務付けられているから作った、実情を反映していないような就業規則では、いざというときに役に立ちません。また、頻繁に行われる法改正にも対応していく必要があります。

@企業と従業員の信頼関係の確立(モチベーションの向上)を目指し、
Aトラブルの防止(リスク回避)に役立つ、
B企業の実情をふまえつつ、法令を遵守(コンプライアンス)した

就業規則の作成、見直しをサポートさせていただきます。

また、作成義務のない従業員9名以下の企業であっても、トラブル防止のためにも、そしてモチベーションを低下させないためにも、就業規則を作成し、労働条件・服務規程を明確にしておくことをおすすめします。